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サイン証明書 2011/02/28
アメリカ等の外国の方が日本の不動産を売却する場合、
印鑑証明書が無い場合には、サイン証明書を在日大使館で取得
していただきます。
大使の面前で本人が、自分は本人で間違いなく
このサインも自分のサインで間違いない旨を神様に対して
宣誓するので嘘をつくわけはなく、他人が本人になりすますような
ことは無いようです。